大阪高等裁判所 昭和24年(を)2821号 判決
主文
本件控訴を棄却する
理由
原審が所論のように公判廷において檢事に対し本件に何等関係のない四宮村農業協同組合の盜難被害届書の提出を許しその証拠調をしたことは手続上違法であるけれども原判決は之を証拠として援用していないのであるからその違法には判決に影響を及ぼさないと言はねばならない。論旨は理由がない。
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本件控訴を棄却する
原審が所論のように公判廷において檢事に対し本件に何等関係のない四宮村農業協同組合の盜難被害届書の提出を許しその証拠調をしたことは手続上違法であるけれども原判決は之を証拠として援用していないのであるからその違法には判決に影響を及ぼさないと言はねばならない。論旨は理由がない。